大村市議会 2015-12-10 12月10日-06号
◆9番(宮田真美君) このマイナンバー制度では、転入とか、その他いろいろな行政の手続の際に、本人が番号を通知するようにとはなっておりますが、先ほどありましたように、詳しく言いますと、法律で定められているんですが、番号法第14条第2項で、個人番号利用事務実施者は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、地方公共団体情報システム機構に対して、番号を含む本人確認情報の提供を求めることができることを
◆9番(宮田真美君) このマイナンバー制度では、転入とか、その他いろいろな行政の手続の際に、本人が番号を通知するようにとはなっておりますが、先ほどありましたように、詳しく言いますと、法律で定められているんですが、番号法第14条第2項で、個人番号利用事務実施者は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、地方公共団体情報システム機構に対して、番号を含む本人確認情報の提供を求めることができることを
56 市民窓口グループ長(造酒星市君) 今、部長が申し上げましたとおり、平成14年8月からこれは開始になっておるわけですけど、このネットワークは、平成11年8月の住民基本台帳法の改正により開始をされておりまして、各行政機関に対する本人確認情報の提携は、市町村の区域を超えた事務の処理を行うために各市町村の住民基本台帳のネットワークを図ったところでございます
私も一昨日ですか、それを見てみたんですけれども、平成20年8月から21年7月までの1年間に、国の行政機関等に対して年間1億800万件余りの本人確認情報が提供されているということが官報に告示されておりました。
それから、一応これが住基ネットワークシステムと申しまして、本人確認情報の本体部分のシステムでございます。この住基ネットワークシステムを活用した形で住基カードというものを現在発行しておりまして、そのカードでもっていろんなサービスを受けることができます。 このカードにかかります運営費を申し上げます。
そこで、一つの考え方として、この住基カードの本人確認情報を利用して、例えば自動交付機というのがございます。この住基カードを利用して、そういったふうな住民票の証明がとれたりとか印鑑証明書がとれると。そういったふうなことができるわけでございますけれども、今現在としては、この点を非常に重視して検討を行っているところでございますけれども、しかしながらすべてが満足できる状態ではございません。
住民基本台帳ネットワークシステムは、行政機関が本人確認情報として、4情報でございます氏名、生年月日、性別、住所と住民票コード及びこれらの変更情報を全国共通で利用するものであり、住民基本台帳法に基づき、平成14年8月から運用が開始をされております。
次に、住民基本台帳ネットワークシステムにつきましては、住民の利便の増進や国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため、市町村の区域を超えた事務の処理及び国の機関等に本人確認情報の提供を行うものであります。
削除要求への対応についてでありますが、住民基本台帳ネットワークシステムは、住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため、市町村の区域を越えた事務の処理及び国の機関等に、本人確認情報の提供を行うものであります。
第1次サービスにおきまして、国や都道府県の93の事務について、順次本人確認情報が利用されており、佐世保市においては、例えば児童扶養手当の支給や恩給の支給の事務で対象者が約3,200人ほどおられまして、住民負担の軽減、行政の効率化が図られており、第2次サービスにおいても、住民票の広域交付や身分証明書としての住基カードの発行により住民サービスの向上が図られております。
また、報告内容から、インターネットから市町村庁舎内の庁内LAN及び市町村庁内LANからコミュニケーションサーバーへの侵入実験は成功しておりませんで、住基ネット本体の本人確認情報に対する具体的な危険性も確認されなかったものと判断がなされております。
第一次稼働では、法律で定められた事務、二百六十四事務がございますが、それにつきまして、住基ネットから国の行政機関等が本人確認情報の提供を受けることができるようになりまして、これまでに戦傷病者戦没者遺族年金受給者の現況届やパスポートの申請などの際に必要とされている住民票の写しの添付等が省略され、十月からは国民年金や厚生年金の受給開始のための手続、裁定要件につきましても同様に省略される予定でございます。
また、同住民基本台帳法により、市区町村長や都道府県知事は、本人確認情報の安全確保措置を講じることとされておりますが、これは住基ネットの運用を前提として個人情報の正確性や安全性等の確保を規定したものであります。
このように多くの問題があるからこそ、長野では本人確認情報保護審議会が県に対し離脱を求めたり、全国各地で住基ネット差しとめの訴訟が起こったりしているのは当然のことだと思います。私たちの会では、これまで7回街頭で住民票コードの返却を呼びかけてきました。現在、長崎市の場合だけに限ると、465人の方が会へ返却し、そのうち391人分は既に市長に返却済みです。
また、長野県では、住民基本台帳法で設置が義務づけられている本人確認情報保護審議会が県下120市町村に匿名性を守るアンケート調査を行った結果、112の自治体から寄せられた回答は、住基ネットの担当職員の91%が、住基ネットは自治体の負担が大き過ぎる、その割にはメリットが少ない。
住民基本台帳ネットワークシステムにつきましては、昨年八月に第一次稼動として、本人確認情報の通知・提供が行われるようになりました。 本年八月二十五日からは本システムの第二次稼動として住民基本台帳カードの交付による住民票の写しの広域交付や転入転出手続の特例処理など、住民サービスの向上が図られることとなります。
第1次稼働では、国、県へ本人確認情報を提供し、今回第2次稼働として、8月25日から、希望する方には住民基本台帳カード、いわゆるICカードでございますが、これを交付するものであり、その手数料の額を定めるため、この条例案を提出するものでございます。 御審議のほどよろしくお願いいたします。 (降壇) ○議長(馬場重雄君) これより質疑を行います。
住民基本台帳ネットワークシステムにつきましては、平成十四年八月に第一次稼働として、全国の市区町村と都道府県及び指定情報処理機関(財団法人地方自治情報センター)とのネットワーク化が図られ、本人確認情報の通知・提供が行われるようになりました。
住民票コード及び第2次稼働についての御質問だったと思いますが、まず住民票コードにつきましては、国や県の行政機関が93の事務において、本人確認情報を検索する際に使用されます。現時点では、住民の皆様方が特に使うことはございません。民間での利用も禁止されておりますし、市役所での各種証明の請求に際しましても必要はございません。
システムの安全性についての御質問でございますが、このシステムは当然本市だけのものではなく、情報処理機関、都道府県、他の市町村に連携するものであることを考えますと100%の安全性を断言するものではありませんが、このシステムにおいては、プライバシーの保護を最重要課題としており、制度面、システム面、運用面のいずれの面においても厳重に本人確認情報等を保護することとされております。
○福祉部長(中尾重幸君) きのうもお答えをいたしておりましたけども、いわゆる国の行政機関に対する本人確認情報ですね、これが各省庁で利用ができるちゅうなことですね。同姓同名とかですね、あるいは、そういう方がおられますけれども、この番号によって、そういう方たちが一人ひとりが確実に本人であるちゅうようなことが確認ができるという、そういうふうなメリットもあると思います。 以上でございます。